免許の有効期限は平成14年6月より、誕生日の1ヶ月過ぎまでとなりました。例えば、1月1 日が誕生日だったら、2月1日までに免許の更新をすればよいのですが、更新を忘れていると、2 月2日からは無免許運転となります。 うっかり失効でもっとも多い原因は「引っ越しをして、免許の住所変更をしていなかったので、 更新の通知が届かなかった」というものです。最近引っ越しをされた方や、建て替えなどで住所が 変わった方などは、期限が切れていないか注意してください。 普通免許の場合、失効してからの期間によって、再取得の方法は次のようになります。 @失効してから6ヶ月以内 適正試験(視力検査など)に合格するだけで、新しい免許証が交付されます。学科試験や技能試 験は全て免除されます。 A失効してから6ヶ月を超えて1年以内 適正試験(視力検査など)に合格すれば、仮免許証が交付されます。 免許証を取得するためには、学科・技能試験(路上コース+バック)と特定教習が必要です。 これらの全部の教習を行った場合の料金の目安は税込み95,400円となります。 ※仮免許証の有効期限は交付の日から6カ月間です。これを越えると仮免許は失効となり、完全 に最初からの取り直しとなります。 B失効してから1年を超えている 完全に最初からの取り直しとなります。 まず仮免許を取得しなければいけません。学科・技能試験(場内コース)に合格し、仮免許が取 得できたら、次に免許取得のために学科・技能試験(路上コース+バック)と特定教習が必要で す。 経験者コースでの教習料金は税込み145,200円〜217,800円(申込金別途)となります。 ※70歳以上の方は、「高齢者講習終了証明書」が必要になります ※やむを得ない事情があって免許証の更新ができなかった場合は、失効日から3年以内であれば、 やむを得ない事情が無くなってから1カ月以内に手続きをすれば、適性試験(視力検査など)だけ で新しい免許証が交付されます。 教習料金等については、料金についてのページを参考にしてください。
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