道交法の改正情報




道路交通法の一部を改正する法律が、平成19年6月20日に公布され、9月19日、
1年後、2年後と段階的に施行されます。
内容は以下の通りです。
1…悪質・危険運転者対策
2…高齢運転者対策等
3…自転車利用者対策
4…被害者軽減対策

■平成21年6月1日に施行

○免許の欠格期間の延長(上限10年)
悪質違反行為で免許取り消しを受けた者に対する期間が
1年以上5年以下 → 3年以上10年以下 に延長されます

○75歳以上の高齢運転者の免許更新時における認知機能検査を義務付け
75歳以上の高齢運転者が運転免許証の更新をうけようとする場合、更新期間が満了する日前、6
か月以内に、記憶力、判断力等の認知機能に関する検査を受けなければなりません。
検査結果が一定の基準に該当する時は、「臨時適性検査」を受けなければならない場合がありま
す。

○高齢者講習の受講期間の延長
高齢者講習の受講期間が更新期間満了日の
 3か月以内 → 6か月以内 に延長されます

■平成20年6月1日に施行

○視覚障害者運転者標識等の表示の義務付け

政令で定める視覚障害があることを理由に、免許条件を付されている者は、自動車運転時に視覚障
害にかかる標識表示が義務付けられます。

○普通自転車の歩道通行に関する規定
自転車は車道通行が原則ですが、「自転車歩道通行可」の標識があるときに加え、
・自転車に乗る13歳未満の児童や幼児など法令で定める者が運転するとき
・車道又は交通の状況から、自転車の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないとき
は歩道通行ができることとなります。

○乗車用ヘルメットに関する規定
児童・幼児を保護する責任のある者は、13歳未満の児童、幼児を自転車に乗車させるときは、乗
車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

○後部座席シートベルトの着用を義務付け
後部座席の乗員についてもシートベルト着用が義務付けされ、すべての座席の乗員が、シートベル
トやチャイルドシートを着用しなければなりません。

■平成19年9月19日に施行

○飲酒運転行為を行った者に対する罰則の強化

酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒検知拒否 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

○飲酒運転幇助(容認・助長)行為に対する罰則規定の新設等

飲酒運転をするおそれのある者に対し、車両等を提供したり、酒類を提供したり、飲酒運転をする
車両への要求・依頼しての同乗した場合は、下記の通り罰せられます。

運転者が飲酒運転
運転者が酒気帯び運転
車両を提供した者の罰則
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒類を提供した者の罰則
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
2年以下懲役又は
30万円以下の罰金
同乗した者の罰則
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
2年以下懲役又は
30万円以下の罰金

○その他
救護義務違反(ひき逃げ)…10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

麻薬等運転…5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

運転免許証提示義務の見直し…違反行為、または交通事故を起こした運転者は、警察官がその運転
者に運転を継続させることができるかどうかを確認するため必要があると認め、提示を求められた
場合は提示しなければなりません。違反すれば罰則の対象となります。



 平成16年6月の道路交通法の改正のポイントです。

平成16年11月施行

◇携帯電話等の使用に関する罰則の見直し
 自動車や原動機付自転車の走行中に、携帯電話等を手で持って、通話したり、メールの送受信等
のために画像を注視した者は、5万円以下の罰金の罰則の対象となります。

◇飲酒運転対策
 飲酒検知拒否に対する罰則が5万円以下の罰金から30万円以下の罰金に引き上げられます。

◇暴走族対策
1 集団暴走行為については、迷惑や危険に遭った方がいない場合でも、検挙され、2年以下の懲
又は50万円以下の罰金の罰則の対象となります。
2 騒音運転等に対する罰則が新設され、5万円以下の罰金となります。
3 消音器不備車を運転した者に対する罰金が、2万円以下の罰金から5万円以下の罰金に引き上
げられます。

平成17年4月施行

◇自動二輪車の二人乗り規制の見直し
1 高速道路における二人乗り規制の見直し
 これまで高速自動車国道及び自動車専用道路での自動二輪車の二人乗りは全面禁止とされていま
したが、年齢が20歳以上で、二輪免許を受けていた期間が3年以上の方であれば、高速道路等で
の二人乗りができるようになります。
※注意※「自動二輪車二人乗り通行禁止」の規制区間は、二人乗り通行できません。

                  自動二輪の二人乗り禁止

2 二人乗り禁止違反の罰則引き上げ
 高速道路等では上記、一般道においては二輪免許を受けていた期間が1年以上であることが二人
乗りの条件ですが、これに違反した場合、5万円以下の罰金から10万円以下の罰金に引き上げら
れます。
3 安全確保のための規定整備
 警察官は、二輪車の二人乗り違反をしていると認めるときは、二輪車を停止させ、免許証の提示
を求めることができます。
 二輪車の二人乗り違反をする恐れがあるときは、警察官は、道路における交通の危険を防止する
ため必要な措置をとることができます。

平成18年6月施行
◇違法駐車対策
1 違法駐車で、運転者の責任追及ができない場合において、使用者(車検証に記載されている自
動車の持ち主)に対して放置違反金の納付が命じられます。

2 放置車両の確認及び標章の取付に関する事務等を民間に委託することができることとなりま
す。

平成19年6月施行
◇中型自動車・中型免許の新設
 自動車の種類として新たに中型自動車が設けられ、中型自動車を運転しようとする方は中型免許
を受けなければなりません。また、対応する中型第二種免許、中型仮免許も新設されます。

改正前
普通免許
大型免許
受験資格
18歳以上
 20歳以上、経験2年以上
(特に大きな車両では、
 21歳以上、経験3年以上)
車両総重量
8トン未満
 8トン以上
(11トン以上)
最大積載量
5トン未満
 5トン以上
(6.5トン以上)
乗車定員
10人以下
 11人以上
(30人以上)


改正後
普通免許
中型免許
大型免許
受験資格
18歳以上
20歳以上、経験2年以上 21歳以上、経験3年以上
車両総重量
5トン未満
5トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量
3トン未満
3トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員
10人以下
11人以上29人以下 30人以上

 大型免許、中型免許及び中型第二種免許は、路上試験及び取得時講習が実施されます。
 中型第二種免許は、21歳以上で3年以上の経験を有する方でなければ受験できません。
 改正前に普通免許を受けている方は、改正後も以前の範囲(車両総重量が8トン未満、最大積載
量が5トン未満の中型自動車)を運転することができます。

平成19年9月19日〜
本人確認書類の提示
運転免許(仮免許を含む。)の申請に当たって、添付又は提示することとされている住民票の写し
等に加え、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、旅券その他の書類で免許申請者が本人で
あることを確認するに足りるものを提示しなければならないこととなりました(府令第17条第2項第
7号)。



 平成14年6月1日の道路交通法の一部改正の主な改正点についての紹介をします。詳
しい全文は警察庁のホームページで確認してください。


◇免許の取得の関係

■住所地以外で公安委員会の行う技能試験が受けられるようになりました。(普通一種免許の
み)

 住所地以外の都道府県にある届出教習所で教習を受けた方は、引き続きその都道府県の公安委員
会の技能試験を受けられるようになりました。具体的には、長良自動車教習所(届出教習所)では
免許のために住民票を移すこと無く、免許が取れるということです。
 ただし、この場合は、技能試験合格の時点で「検査合格証明書」が出されますので、それを持っ
て自分の住所地である都道府県にて学科試験を受験し、合格すればそのまま免許証が発行される、
というものです。先に技能試験→後で学科試験となりますので、試験を2回受けることになり、
し受験にかかる費用が高くなりますので注意してください。

■普通二種免許・大型二種免許の技能試験が道路で行なわれることになりました。

 従来は場内コースであった技能試験が、道路上で行なわれるようになります。ただし、道路での
実施が不可能な方向変換・縦列駐車・鋭角コースなどの一部の課題については、場内コースで行な
われます。
 道路は幹線道路や生活道路などを含むおおむね6キロメートルほどのコースで、指定された場所
での停止などの課題があります。
 なお、路上試験が行なわれるのは普通二種免許と大型二種免許のみです。その他の第二種免許の
技能試験は従来どおり、場内試験で行なわれます。

■普通二種免許・大型二種免許の取得には講習が義務付けられることになりました。

 応急救護処置に関する講習(6時間)と、旅客自動車の運転に関する講習(危険予測運転3時
間、夜間や悪条件下における運転2時間、身体障害者等の乗車時の運転1時間)の合計12時間が義
務付けとなりました。


◇免許証の更新関係

一般運転者の免許証の有効期限が従来の3年から5年に延長になります。

 従来は優良運転者(ゴールド免許)のみが有効期限5年だったのが、一般運転者(過去5年間の
違反歴が軽微違反(3点以下の違反)1回のみの方)も5年となります。ただし、過去5年間に人
身事故を起こした方、初心運転者や免許歴が5年未満の方、高齢運転者(70歳以上)は適用されま
せん。

病気や海外旅行で免許を失効しても継続して再取得できます。

 やむを得ない理由により免許証の更新を受けず、失効となった場合は6ヶ月以内に再取得した場
合は、それまでの免許証を継続したものとして受けられます。優良運転者(ゴールド免許)なども
そのままです。

■高齢者講習の受講対象年齢が70歳以上になります。

 高齢者講習による事故減少効果が高いことや、今後増えるであろう高齢者の交通事故を減らす目
的で、受講対象年齢が従来の75歳以上から、70歳以上に引き下げられます。

更新時講習の種類が増えます。

 きめ細かい講習内容に対応するために、以下のように講習の種類と内容が増えます。
 @優良運転者講習(約30分)
   5年間の運転経験とその間の無事故無違反の方
 A一般運転者講習(約1時間)
   5年間の運転経験者で、過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回のみの方
 B違反運転者講習(約2時間)
   優良運転者、一般運転者、初回更新者以外の方
 C初回更新者講習(約2時間)
   新規免許取得後5年未満の者で、軽微な違反が1回以下の方

   ※上記の講習の種類増加に伴い、岐阜県下では各講習センターの受付曜日・時間等が変更に
    なりました。更新が近づいている方は、岐阜県公安委員会から送付される免許証更新のお
    知らせのハガキを確認してください。

 各講習センターの再交付受付時間が、平日の午後2時から午後2時30分までの間となりまし
た。なお、各警察署での受付時間は従来通り、平日の午前8時30分から午後5時までの間です。

免許証の更新期間が1ヶ月延長されます。

 更新できる期間が、誕生日1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後までの合計2ヶ月間になりました。た
だし、本年に限り、7月1日以降の誕生日の方しか対象になりません!

(例) 誕生日  更新期間
   6月30日(日)  5月30日(木)〜7月1日(月)
   7月1日(月)  6月1日(土)〜8月1日(木)
   7月30日(火)  6月30日(日)〜8月30日(金)
   ※有効期間の末日が、土・日・祭日の場合は、その翌日が満了日になります。

■優良運転者は住所地以外の都道府県で免許の更新ができます。

 ただし、更新期間の前半の1ヶ月間(誕生日の1ヶ月前から誕生日の当日まで)に限ります。
 具体的な申請方法については、それぞれの都道府県警察における経由申請窓口設置予定場所(警
察庁ホームページにあります)を御参照ください。


◇悪質運転者対策関係

■酒酔い運転等の悪質・危険な運転をした者に対する罰則が厳しくなりました。

(例)   (改正前)(改正後)
  酒酔い運転  15点 → 25点
  無免許運転  12点 → 19点
  酒気帯び運転 6点 → 13点 (呼気中のアルコール濃度が0.25mg/l以上の場合)

 その他の罰則関係の改正点は警察庁のホームページをご覧ください。


◇障害者等の欠格事由の見直し関係

■一定の病気等にかかっている方は免許を取れない、という欠格事由が廃止になりました。

 欠格事由の廃止にともない、自動車の運転に支障があるかどうかは個別に判断することになりま
した。具体的には、試験に合格しても、一定の病気にかかっていて運転に支障がある場合には免許
の拒否がなされる場合があります。また、すでに免許を取得している方に対しては、免許の取り消
しや停止がなされる場合があります
 対象となる病気は以下の通りです。
@精神分裂症(安全な運転に必要な能力を欠く症状を呈しないものを除く)
Aてんかん(発作のおそれの無い、発作が意識運動障害にならない、発作が睡眠中のみであるもの
を除く)
B再発性の失神(脳全体の虚血により失神する病気で、発作再発のおそれのあるものをいう)
C無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く)
Dそううつ病(そう病・うつ病を含み、安全な運転に必要な能力を欠く症状を呈しないものを除
く)
E重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
Fその他、安全な運転に必要な能力を欠く症状を呈する病気

 また、これらのもののほか、次のものが免許の取り消し・停止の対象となります。
@痴呆
A以下の身体の障害
 (1)目が見えないこと
 (2)体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないもの
 (3)四肢の全部を失ったものまたは四肢の用を全廃したもの
 (4)その他、安全な運転に必要な認知・操作のいずれかの能力を欠くこととなるもの
(法第91条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが
明らかであるものを除く)

■免許申請時、更新申請時に症状等の申告をするようになりました。

 具体的には、申請書に以下の項目について記入する欄が新設されました。この項目に該当する
か、安全な運転に支障があると思われる方に対しては、病状等について具体的にお話を伺うことに
なります。
・病気を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある方
・病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれんまたは麻痺を起こしたことがある方
・十分な睡眠時間を取っているのに、日中活動している最中眠り込んでしまうことが週3回以上あ
る方
・病気を理由として、医師から免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方

■一定の病気にかかっている可能性のある方には臨時適正検査を行なう場合があります。

 免許を取得している方、試験に合格した方が臨時適性検査の通知を受けた場合には、免許の保留
となります。この臨時適性検査を受けない時は免許の取り消しや停止となります。
 これから免許を取得しようと考えている方は、なるべく免許申請や教習所への入所の前
に、運転適正相談を行なってください!

  連絡先 : 岐阜県警察本部運転免許課 運転適正相談窓口
        〒502-0003
        岐阜市三田洞東1丁目22番8号
        TEL 058-237-3331(代)
  受付時間: 月曜日から木曜日(祝祭日を除きます) 午後1:00〜4:00


◇その他

■身体障害者標識が導入されます


 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者は、普通自動車を運転する場合
に影響を及ぼすおそれのあるときには「身体障害者標識」を表示するよう努めることとなりまし
た。
 この標識のある車には、他の車は幅寄せや割り込みなどが禁止されます

■免許証を返納しても希望者には免許サイズの運転経歴証明書が発行されます。

 高齢などを理由に免許証を返納(指定取り消し)した場合、従来は手元に免許証を残しておくこ
とはできませんでした。今回から、希望者には免許証を返納してから1ヶ月の間に「運転経歴証明
」という、免許証同じサイズ・同じデザインの証明書の発行を申請できるようになりました。こ
れは、中央には運転経歴証明書と大きく書かれており、氏名・生年月日・住所・交付年月日は記載
されますが、本籍・有効期限・免許証番号は記載されません。顔写真も新たに取り直しで作成され
ます。


戻る
戻る



罰則などの改正点の一覧
罰則などの改正点の一覧