罰則などの改正点の一覧
1 酒酔い運転などの悪質・危険な運転をした者に対する罰則が次のように引き上げられま
した。
違反行為
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改正前
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改正後
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救護義務違反(ひき逃げ) |
3年以下の懲役又は20万円以下の罰金
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5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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飲酒(酒酔い) |
2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
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3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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酒酔い下命容認 |
2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
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3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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飲酒(酒気帯び) |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
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1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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酒気帯び下命容認 |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
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1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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過労運転(麻薬等) |
2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
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3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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過労運転(麻薬等)下命容認 |
2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
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3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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過労運転(その他) |
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
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1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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過労運転(その他)下命容認 |
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
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1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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無免許運転 |
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
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1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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無免許運転下命容認 |
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
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1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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不正手段による免許証取得 |
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
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2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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共同危険行為等 |
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
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2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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(注)「酒気帯び」については、対象が呼気中のアルコール濃度0.25mg/l以上から0.15mg/l
以上に
引き下げられました。
2 極めて悪質・危険な運転者に対する欠格期間の延長
極めて悪質・危険な運転者(例えば、酒酔い運転や共同危険行為をして自分の不注意によって死
亡事故を起こした方など)に対しては、1回目の取り消しであっても、5年の欠格期間が指定され
ることとなりました。従来は、5年の欠格期間は、過去に取り消し歴がある場合などが対象でした
が、悪質な死亡事故を減らす必要性からこのようになりました。
3 悪質・危険な違反に対する点数の引き上げ
(1)点数の引き上げ
違反行為
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改正前
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改正後
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酒酔い運転、麻薬等運転又は共同危険行為等禁止違
反 |
15点
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25点
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無免許運転 |
12点
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19点
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酒気帯び運転 |
呼気中のアルコール濃度0.25mg/l以
上 |
6点
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13点
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呼気中のアルコール濃度0.15mg/l以
上 |
−
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6点
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過労運転等 |
6点
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13点
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(2)交通事故を起こした場合の付加点数の引き上げ
交通事故の種類等
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改正前
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改正後
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死亡事故 |
専ら |
13点
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20点
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専ら以外 |
9点
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13点
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治療期間が3ヶ月以上の傷害事故又は後
遺障害を伴う傷害事故 |
専ら |
9点
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13点
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専ら以外 |
6点
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9点
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(注)「専ら」とは交通事故が専ら違反行為をした方の不注意によって発生した場合、
「専ら以外」とはそれ以外の場合をいいます。
(3)措置義務違反(ひき逃げ)をした場合の付加点数の引き上げ
措置義務違反の種別
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改正前
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改正後
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救援義務違反(ひき逃げ)
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10点
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23点
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