対象となるのは、免許更新時の誕生日に満70歳以上となる方です。(道路交通法第101条の 4) また、平成21年6月から、75歳以上の方は認知機能検査が必要となりました。 最近の交通事故の特徴は、高齢者が被害者としても加害者としても増加している事です。 安全運転をしようという気持ちがあっても、運転に必要な情報を的確にとらえることや、適切な判 断や対応をすることができなかったりして、交通事故という結果を招いてしまう事が多くありま す。 これは、加齢とともに記憶力・判断力や身体機能が低下しており、視力や判断力に衰えがあるため であると考えられています。自分の身体機能や能力を正しく自覚し、能力に合った運転を心がけて いただくのが高齢者講習の目的です。 ○講習の日程 高齢者講習は、免許証の有効期限の切れる6か月前(誕生日の5か月手前から1か月過ぎまで)か ら受講できます。講習は予約制ですので、電話でお申し込みください。 電話 058−232−7845 なお、免許証の更新手続きは、誕生日の1か月手前から、誕生日の1か月過ぎまでの、合計2か月 間です。誕生日を1か月以上過ぎてしまうと、免許は取り消しとなりますので気をつけてくださ い。やむを得ない理由があって、期限の切れてしまう方は、延長規定がありますので、免許センタ ーにお問い合わせください。 ○講習時間は実車指導ありの講習が2時間、実車指導なしの講習が1 時間です。 ・最近の交通事故の特徴など ・新しく改正された法令の解説など ・身体機能の低下と安全運転について ・運転適性検査器をつかった検査と診断 ・視力検査計をつかった検査と診断 ・実車運転での検査と診断 ・道路でのハッと、ヒヤリとした体験の意見交換 ○講習に必要な持ち物 ・運転免許証 ・講習のお知らせの郵便 ・眼鏡など ・印鑑 ・運転のしやすい服装(実車を使用しての運転があります。ただし、普通車を運転できる免許を 持っていない方は、実車講習はありません) ・筆記具(ボールペン) ・講習手数料
講習修了後に交付される「高齢者講習終了証明書」は、免許証の更新手続きの際に必要となりま す。大切に保管してください。 ○運転技能検査について 過去3年以内に一定の違反のあった方は、運転技能検査が必要となります。 検査はコース内を実車走行します。 検査が不合格になると、免許の更新はできません。 検査は何度でも受ける事ができますが、そのつど料金が必要となります。 ◆警察庁ホームページ 運転技能検査について https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/ginoukensa.html 75歳以上の方は、認知機能検査が必要となります。 詳しくはこちらをご覧ください。
|